輸出管理方針
YOKOGAWAは、計測と制御と情報をテーマに、より豊かな人間社会の実現に貢献することを企業理念としています。
弊社では「外国為替および外国貿易法」を順守して国際的な平和と安全の維持を目的とする安全保障輸出管理を適切に実施します。
また、この趣旨に反するような取引は行いません。
輸出管理業務
輸出管理を確実に実施するための体制と手続きを「輸出管理規程」(CP)として定めており経済産業省に届け出ています。
代表取締役を最高責任者とし、その下に役員が担当する輸出管理部門を設置して業務統制を実施しています。
該非判定の確実な実施とともに、取引に際しては最終需要者や最終用途を確認のうえ取引審査を厳格に実施しています。
弊社製品を輸出される際のご注意
外国為替及び外国貿易法で規定されているリスト規制品目(輸出令別表1の1~15項および外為令別表の1~15項に該当する品目)を輸出する場合は、輸出者様が経済産業大臣の輸出許可を取得する必要があります。
またキャッチオール規制品目(輸出令別表1の16項および外為令別表の16項に該当する品目)を輸出する場合も、仕向け先、最終需要者、最終用途を確認のうえ、許可要件に該当する場合は輸出者様が経済産業大臣の輸出許可を取得する必要があります。
製品の該非判定情報につきましては弊社営業担当にお問い合わせください。