公定法では、色度測定に使用する装置(色度計)の特性を下記のように定めています。
- 定量下限値 :0.2度以下(変動係数 10%)
- 保守管理基準:±0.5度以内
上記の特性は、色度計のレンジの上限値が5度以下の場合に適用が可能です。
なお、ここでいう公定法とは、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成十五年七月二十二日 厚生労働省告示第二百六十一号)を指します。計器の性能として、定量下限値が設定されています。
また、変動係数とは
(標準偏差/平均値)× 100
で定義され、測定値のバラツキの程度を表します。
この値が10%となる色度が0.2度以下である装置を使用すること、と述べられています。
一方、保守管理基準は、ユーザが定期保守を行う際の目安です。
標準液でチェックを行った時に、誤差がこの値を超えない期間内で、洗浄、点検整備および校正等を行うように記されています。もちろん、色度計の精度がこれ以上である必要があります。
当社のCZ402G色度計は、上記の公定法に対応しています。
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